しかし,登録のハードルはなかなか高いようだ。
この記事を書いた12月6日の段階で,色彩のみからなる商標が登録されたのは,トンボ鉛筆とセブンイレブンの2つに限られるようだ。
「色彩のみからなる商標」は,基本として商標登録はできず,その色彩が使用された結果,誰の商品・役務であるかが分かるようになること,すなわち「使用による識別力」が必要とされている。
トンボ鉛筆もセブンイレブンも,相当有名なマークであり,確かに,強い識別力をもっている。
ここまで強い識別力がないと登録できないのだとすれば,かなり厳しいハードルといえよう。
実際に特許庁のホームページによると,少なくとも282件の申請があったものの,前述のとおり登録にたどり着いたものは,たったの2件である。
もっとも厳しいといわれている,単色により特定する方法での商標登録は0件だ。https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1512633844484
「MONO」のブランド名で知られるトンボ鉛筆にしても,当初,文房具全体での登録を目指していたが,最終的に「消しゴム」に絞ったうえで登録されることになったようだ。
実は私も,当事務所のイメージカラーを商標登録をしたいと夢見ていたが,これではとても登録は不可能だと思った。
どんな運用になるのだろうかと思っていたが,かなりの大企業だけに意味のある制度であり,MONOやセブンイレブンのデザインをうっかり使ってしまうこともなさそうなので,今のところあまり気にする必要はなさそうだ。
↓↓弁護士ブログの人気ランキングです。↓↓
金沢市の人気ブログランキング
↑↑参加しています。クリックでご協力お願いします。↑↑
