ダメだとすればどのような場合ダメなのであろうか。
この,いわゆるパブリシティ権(氏名・肖像から生まれる価値を支配する権利)の問題について,平成24年2月2日に最高裁の判決が出た。
事案は,ある雑誌に掲載されたピンクレディーの写真を使ってピンクレディーの曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介した「ピンク・レディー de ダイエット」という3頁の記事についてのものである。
最高裁は,
1 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,
2 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し
3 肖像等を商品等の広告として使用するなど,
専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合
に,パブリシティ権を侵害するものとして違法になると判断した。
そして,最高裁は,
昭和50年代に子供から大人に至るまで幅広く支持を受け,その当時,その曲の振り付けをまねることが全国的に流行したというのであるから,本件各写真の上告人らの肖像は,顧客吸引力を有するものといえる
としながらも(当たり前だ),
ピンク・レディーそのものを紹介するものではなく,前年秋頃に流行していたピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法につき,その効果を見出しに掲げ,イラストと文字によって,これを解説するとともに,子供の頃にピンク・レディーの曲の振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するというもの
に過ぎず,写真も200頁の雑誌の3頁の中で使用されたにすぎず,また,小さな白黒写真であるため,
専ら上告人らの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,不法行為法上違法であるということはできない
と判断した。
商売でなければ使ってもいいし,商売でも少しぐらい使ってもいいということになるのであろうか。
結局,どこまで許されるのかはっきりしないことには変わりがない。しかし,パブリシティ権について法律には規定がない。
その意味で,最高裁がパブリシティ権侵害について一定の基準を打ち立てたことは,大きな意味があるのであろう。
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