商標権者:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
登録番号:第6656708号
特許情報プラットフォームhttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100 から
上記、大阪万博のマスコットキャラクター「みゃくみゃく」は、もちろん商標を取得されているが、指定役務又は指定商品が衝撃を受けるほど広い範囲となっている。
登録商標はすべての役務・商品について独占権が与えられるわけではなく、登録された「指定役務・商品」に限り独占的な使用が可能となる。
この点、図の「みゃくみゃく」は信じられない数の役務・商品を対象としていて驚いた。100や200ではなく数えられないような数の役務・商品を対象としているのである。
そのごくごく一部をあげると以下のような役務・商品である。
第3類 つけまつ毛
第5類 生理用ナプキン,おむつ,金属製養鶏用かご
第7類 陶工用ろくろ,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)
第8類 くわ,鋤,火ばし,まつ毛カール器
第9類 人工衛星,消防車
第10類 人工鼓膜用材料,しびん,病人用差込み便器,
第12類 落下傘
第13類 爆薬,戦車
第19類 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
第21類 ねずみ取り器,はえたたき,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
第24類 遺体覆い,黒白幕,
第26類 つけあごひげ
第31類 鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。
第37類 原子力発電プラントの修理又は保守
第40類 核燃料の再加工処理
第45類 葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供
「みゃくみゃく」を商標とする、人工衛星から核燃料の再加工処理まで行う意思があるらしい。
「みゃくみゃく」を商標とした葬儀の執行や「しびん」や「おむつ」には魅力を感じないが、人それぞれなのだろうか。
基本的に指定役務・商品は、使用する意思がないと登録されない。
そうすると、爆薬や戦車にまで「みゃくみゃく」を使用する意思があるということだが、やめてほしいものだ。
さらに見ていくと
第45類 法律事務に関する情報の提供
についても登録がされていた!
どうやら弁護士業界にまで「みゃくみゃく」は攻撃を仕掛けてくる意思がありそうだ。もしかしたら強力なライバルになるのかもしれない。
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