2022年11月29日

財産開示の効用と限界2

「財産開示」制度を利用すれば、差押えることができる財産の所在が分からなくても、相手方を裁判所に呼び出し、財産の所在を聞き出すことができる。しかし罰則が軽すぎて何の意味もない・・・と10年ほど前に、このブログhttp://uchida-houritsu.sblo.jp/article/79947907.htmlに書いたことがある。

ブログを書いた7年後の令和2年に改正民事執行法が施行され、同法により、正当な理由なく裁判所出頭しなかったり裁判所で虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という、それなりに重い罰を科すことが可能になった。

まだ正式な統計データは多くは発表されていないが、以降、財産開示の申立ては急速に増えており、警察でも相当数の件数の告訴を受理しているそうである。

しかしながら、正直いって、現在も実効性には相当の疑問がある。
それを知ってか、財産開示期日に出頭しない人は半数近くに及んでおり、申立件数の増加に合わせて、期日に出頭しない人の割合も増えているらしい。

一つの問題点は、「正当な理由」を捜査機関が甘く判断するなどして、熱心に起訴していないことだ。
例えば、裁判所からの付郵便送達(手渡しではなく郵便での連絡)の場合、裁判所からの通知を見てないといった言い訳を真に受け、不出頭に正当な理由がないとはいえないとして起訴をしないことが日常化している。
日弁連のアンケート結果https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil/reiwa_questionnair_bunseki_kekka.pdf
にも問題点として指摘されているが、全国的にある問題のようだ。

ニュースhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20220817-OYT1T50067/によると、財産開示手続の無視について刑事告発をしても起訴がなされず、検察審査委員会が起訴相当の議決をした例まであるらしい。この例からも、捜査機関の不熱心さがうかがえる。

裁判所から支払を命じられても支払わらず、裁判所から出頭を命じられても無視する人の言い訳を、なぜ捜査機関が真に受けるのかと思う。
しかし、そもそも「正当な理由」がない場合に刑事処分を科すというやり方ではなく、出頭しない場合には警察が裁判所に引っ張ってくる制度にするなど法自体を改正する必要があると思う。

「逃げ得」は許さない社会にしなければ、日本人の良心は損なわれてしまうであろう。
早めの改正を期待したいものである。


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2022年06月21日

同性婚訴訟・日米判決の違い〜結婚は死を超えるもの?

本年6月20日,大阪地裁は同性婚を認めないことは憲法違反に当たらないという判断を示した。
https://www.call4.jp/file/pdf/202206/d27041ab04ff5452f38d3caf5c17b0dd.pdf
の6頁によれば,
異性間の婚姻は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという合理的な目的により歴史的、伝統的に完全に社会に定着した制度
であるが,
同性間の人的結合関係にどのような保護を与えるかについてはなお議論の過程
であるそうだ。

同性婚を認めないことは憲法違反に当たるとした札幌地裁令和3年3月17日判決も結婚に対する考え方は似ている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/090200_hanrei.pdf
の40頁によれば,
婚姻とは,婚姻当事者及びその家族の身分関係を形成し,戸籍によってその身分関係が公証され,その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという,身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為
であるそうだ。

これらと比較すると,同性婚を認めないことは憲法違反であるとした有名な2015年6月26日米連邦最高裁判決は,だいぶ雰囲気が違う。
https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
の28頁によれば
No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice,and family.
In forming a marital union, two people become something greater than once they were.
As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure even past death.

どんな結合も結婚ほど深淵ではない。結婚は,愛,貞節,犠牲,そして家族の最高位の理想を具体化する。
結婚をすることで,二人の人間は以前より偉大になる。
今回の申立人の何人かが示したように,
結婚は死さえも超える愛を具体化する

ものであるそうだ。

私は同性婚には肯定的であるが,結婚が米国最高裁がいうほど素晴らしいものであると裁判所で訴える自信は正直ない。日本人の限界であろうか・・・


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2022年06月17日

独禁法違反で食べログに画期的な賠償命令

ニュースによると,昨日,東京地裁は,食べログに対して,独占禁止法に違反して優越的地位を乱用しているとして,3840万円の損害賠償金の支払を命じる判決を出した。

キャプチャ.PNG

原告側が作成した引用のサイトによると,食べログが一部のチェーン店だけ恣意的に点数を下げているという訴えである。

これだけだと分かりづらいが公正取引委員会の報告書56〜58頁にある通り,有料会員には良い点数を与え無料会員には点数を下げるなど,「飲食店に・・・自らに都合のよい料金プランに変更させるなど,正常な商慣習に照らして不当に不利益を」与えていないかが背景的な問題点であったようだ。


この東京地裁判決は,かなり画期的なものだ。
おそらく原告は,優越的地位の乱用として禁止される「不公正な取引方法」のうち一般指定4項「取引条件等の差別取扱い」,つまり食べログが原告に対して不当に不利な取扱いをしたとして訴えたのであろう。

しかし,このような訴えは一般的に非常に困難だ。不公正な取引方法のうち,例えば,共同の取引拒絶(1項),抱き合わせ販売(10項),再販売価格拘束(12項),などであれば,何が禁止されている取引方法であるかは,それなりに明確だ。

一方で,不当に不利に取り扱ってはいけないという第4項の規定はかなりあいまいで,何が不当な取り扱いにあたるのかの認定は非常に困難だ。

そのため,一般に裁判所は同項の適用には消極的であり,私も何度か同項に違反するという主張を裁判所でしたが,いずれも相手にされなかった。
にもかかわらず,今回の東京地裁判決は,積極的に第4項を適用したという点で重要なものだ。


また,上記の通り,有料会員だけが高い点数を受けているという批判が背景にあるにしても,報道からすると,それは,あくまでも裁判の背景としてあったにすぎない。

裁判において原告は,お金を払っていないから嫌がらせを受けたという主張はしていないようだ。つまり,食べログに不当な目的があったという主張をしているわけではない。

そうすると,裁判所は,不当な目的がなかったとしても,一方的に点数を変更することを違法としたわけであり,その点でも画期的だ。

中小企業の代理をすることが多い私にとっては,独禁法で訴えられるより,訴える方が多い。そういう意味で,新たな武器の登場は喜ばしいところだ。

※ニュースを見ての感想であり,実際の裁判の内容は確認しておりませんので,主張内容や判決内容など間違いがあるのかもしれません。


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2022年05月09日

言語を絶滅から救え!〜金沢流弁護スタイル

言語の絶滅
2021年2月2日ブラジルでカワイブ語の最後の話者が,同年3月7日ロシアでアレウト語の最後の話者が,同年9月25日アメリカでヨクツ語最後の話者が死亡し,これらの言語を話せる人が消滅したそうです。
「浅井タケ」の死亡により樺太アイヌ語の母語話者が消滅したのは1994年でした。

現在世界の言語は約7000種類。ユネスコによれば,半分以上の言語が,数十年のうちに絶滅する恐れがあるそうです。
赤色の点が絶滅しそうな言語が話されている地域ですが,世界各地に広まっています。
日本でもアイヌ語と八丈語に点が打たれています。

ブログ挿入地図.png

https://miro.medium.com/max/1400/1*2HB92jBDH5EUrPdjFjKXpA.png

殺し屋の英語とAIの勝負
言語学者の間では,英語は「殺し屋の言語(killer language)」といわれています。グローバル化による英語の一極集中により多くの言語が消滅に追いやられているからです。
はっきりとしたデータはないものの,世界のインターネットの60%が,テレビ放送の70%が英語になってきているそうです。

しかし,「この勢いは今後も続くだろう,やっぱり英語の勉強は必要だ」と思うのは早計です。むしろ,ツールとしての英語の価値は今後確実に衰退していくはずです。
英文契約翻訳専門のAIがあるのですが,その実力は,確実に既に大半の人間を超えています。将棋界では,私にも負けていたAIが10年で藤井聡太棋士でも全く敵わないレベルに達しました。そこからして,10年もすれば技術的な翻訳では人間はAIに敵わなくなるでしょう。そうなれば,テレビでもネットでも英語を日本語に翻訳するのに誰も困らなくなるわけですから,ツールとして英語を覚える必要はほとんどなくなります。
そうなると,グローバル化によって英語一強時代が進んできましたが,これからも同じとは限りません。

想像を絶する世界の言語
戦前の日本では,横書きの文字を右から左ではなく,左から右にも読んでいましたが,世界にはもっと驚くべき読み方をする言語があります。
北アフリカのベルベル人の一部が用いているティフナグ文字は,上から下ではなく,下から上に読み進めるのだそうです。
どのように読むのか想像もできませんが,上から下にものを読む人間にはない,独特の思考回路をもつであろうことは間違いないでしょう。

ブログ挿入図.jpg

https://urlzs.com/Tzxoy
※3世紀ごろまで広く利用されていたティフナグ文字。現在でもモロッコの小学校の一部では教えている。


さらに,驚くべきことに未解読文字であるが古代エーゲ海で栄えたミノア文字は,渦巻き状に読み進めたのではないかと推測されています。
直線的な思考型の人間にはもちえない,円環型の思考方法をもっていたのでしょう。

ブログ挿入写真.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Diskos.von.Phaistos_Seite.A_11-Aug-2004_asb_PICT3371.JPG

※クレタ島で発見された謎のミノア文字で書かれた「ファイストスの円盤」。紀元前1600年頃製作。

グローバル化で注目されるローカル
そもそも,私が言語の絶滅状況を知ることになったきっかけは,ユネスコをはじめ,多くの人々が生物多様性ならぬ言語多様性を守ろうとする運動を積極的にしているからです。
その運動により,以前であれば,その価値を認められずに消滅していた言語が,大きく価値を認められるようになってきているわけです。
そして,その運動は,グローバル化により,世界中で行われるようになってきました。
これは,「他と違うこと」「少数であること」「独特であること」の価値が,グローバル化により世界が一つに向かおうとしているからこそ,認められるようになってきているからなのではないのでしょうか。
関東出身の私ですが,「いじっかしい」「あらあらっと」「がんこな」といった金沢弁を法律相談で使うことがあります。それは,その言葉でしか表現できない何かがあるからなのでしょう。
まだ,どんなものか想像もできませんが,将来的には,グローバルに流行している弁護士のやり方を金沢に持ち込むのではなく,金沢流弁護士スタイルを世界に発信していきたいと思っています。


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2022年03月28日

「甲の都合で解約した場合」 

ある会社が
「都合で内定を取り消した場合,手数料を支払う」
という内容の契約を人材紹介会社と締結した。

その後,その会社は紹介を受けた人物に内定を与えたが,すぐにその人物の問題行動が発覚したため内定を取り消した。
その場合,その会社は,手数料を支払う必要があるのであろうか?
東京地裁が令和2年11月6日に出した判決の事案である。

その訴訟では,裁判所は,内定取消は不相当であり「都合で内定を取り消した場合」にあたるとした。内定取り消しが,不相当であれば,それはそうだろう。

判例時報2501号の解説では,紹介を受けた人に大きな問題があり,内定取消が相当な場合ならどうかについて検討されていた。
判例時報では,そのような場合でも会社は内定を取り消さないこともできるのであるから,「都合」で取り消したことに変わりはないという解釈もあり得るとされていた。

理論的には,その通りなのかもしれない。
契約書を文字通り読めば,変な人だから採用を続けると都合が悪いとして内定を取り消すのは,「都合による」内定取消そのものだ。

しかし,感覚的には納得しづらい結論だ。
変な人の紹介を受け,変な人だから内定を取り消しても,紹介料だけ払わないといけないなんて・・・

改めて見直してみると,「都合により解約する場合」と記載があり,「都合」とは何かが定義されていない契約書は珍しくなかった。

契約を締結するときには,よくよく気を付けたい事項だ。


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2022年02月13日

「第三者意見募集制度」〜自分とは違う世界 

2014年,知財高裁は,アップル対サムソン事件の審理の際に,Frand宣言に関して広く専門家からの意見を募集し,判決の参考にした。

裁判官といえども,すべてのことを知っているわけではない。
そこで,専門家の意見を幅広く聞こうとしたわけだ。

同判決の時点においては,法律はなく,事実上行われたにすぎなかった。
しかし,改正特許法により本年4月から,「第三者意見募集制度」という正式な制度として,裁判所は,広く一般に対し,意見を求められることになった。


先日,ベトナム人技能実習生が死体遺棄に問われている事件で,弁護団がホームページhttps://孤立出産.jp/ で,広く,出産直後の母親の精神についての専門的知識・経験をもっている人などの意見を求めているのを知った。

確かに,裁判官の知らない専門的な意見が必要となるのは,特許事件に限らない。
男性である私にとっても,出産した直後の母親の精神を知ることは難しい。


「裁判官は世間を知らない」などと批判されることがある。
しかし,どんな人間でも,知っている世界はごくわずかだ。
にもかかわらず,そのごくわずかな自分の身の回りの世界の常識で,すべてを判断しようとしがちだ。

しかし,多様性(ダイバーシティ)の重要性が謳われる現代,多様な価値観を認めること=自分の常識では判断できない世界があることを素直に認めることは大切だ。
そして,自分とは違う世界の人の意見を素直に聞く耳をもたなければならない。

そのために,「第三者意見募集制度」はとても有用であると思う。


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posted by 内田清隆 at 17:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 知的財産法

2021年11月24日

石川県林業公社へ山を貸している方へ!

当事務所(担当:弁護士上田晃一朗)にて,公益財団法人石川県林業公社による分収造林事業に関する裁判で興味深い判決を得ました。
http://www.uchida-houritsu.com/%e7%9f%b3%e5%b7%9d%e7%9c%8c%e6%9e%97%e6%a5%ad%e5%85%ac%e7%a4%be%e3%81%b8%e5%b1%b1%e3%82%92%e8%b2%b8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%96%b9%ef%bc%8c%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81/


その裁判では,林業公社との長期契約が終了した場合,切られる前の樹木の所有権は誰に属するのかといった珍しい点が争点となりました。

土地所有者の中には,既に契約延長の合意をした方も今から契約延長に合意するか決めようとしている方もいらっしゃると思います。

石川県林業公社へ山を貸している方,ぜひ,ご参考にしてください。


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posted by 内田清隆 at 20:35| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2021年11月10日

ワクチン接種を従業員に強制できるか?

新型コロナウイルスの流行の中,それに関連する法律相談を多数受けた。
その中でも難しい問題だと感じたのが,ワクチン接種を従業員に強制できるかという問題であった。

もちろん「強制」といっても,腕を捕まえて,ワクチンを無理やり打てるわけではない。
ワクチンを打たなければいけないというルールを作り,ワクチンを打たない従業員を不利益に取り扱うことができるのかという問題である。

結論からいえば,現状,日本では,不利益に取り扱うことは違法になると考えられる。

予防接種法上,ワクチンを打たないことに罰則はなく,ワクチン接種は努力義務に過ぎないことを理由に,強制できないという意見がある。
しかし,これは決定的な理由にはなり得ない。

お酒を飲んで仕事をすることに罰則はないが,多くの会社は,従業員に対し,仕事に来る前に飲酒をしないよう強制している。
法的には何の罰則もなくても,従業員に上半身にシャツを着ることを強制することは可能であることは当然である。
法律上の義務があるかどうかと,会社内でどのようなルールを作ることが許されるのかは,直接には関係がないのである。

一番,強い理由は衆議院の付帯決議であろう。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourou95509A0BDB55A3044925862400328414.htm
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案について衆議院は,
「新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。」
と付帯決議を行い,明確に「職場」での「不利益取り扱い」は許されないと述べ,しかも「決して許されるものではない」とまで強調している。

また,厚生労働省も
「職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。」
と,「職場」でワクチンを「受けていないことを理由」とする「差別的な取り扱い」は許されないことを明言している。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1-15

 衆議院の付帯決議にも,厚生労働省のQ&Aにも直接的な法的拘束力はないが,法律を解釈するにあたり,重要な指針になることに争いはない。
 そう考えると,やはりワクチンを接種しないことを理由に,不利益な取り扱いはできないというのが現状といえそうだ。

 そうなると,世界中の多くの国の民間企業で,ワクチンを打っていない人について一定の施設に入ることを認めないとしているが,日本では,少なくとも従業員に対して,そのような不利益を課すことは違法になるということだ。
 「ワクチンを打つかどうかは個人の自由!邪魔は許されない!」という発想である。


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posted by 内田清隆 at 09:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2021年09月14日

注目が集まる意匠権〜製品は「見た目」が9割

新規デザインを保護する権利である意匠権(design patent)が近年注目されているという話をセミナーで聞いた。
私は今まで,意匠権をめぐる紛争だけには関わったことがなかったので,意匠権が注目されているというのに少し驚いた。

調べてみると,確かにアメリカでは,2010年から2020年にかけて,意匠権の認可件数が2万2799件→3万4877件と約1.5倍に急増している。 
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm
  
一方,日本では,同じ期間に意匠権の登録件数は2万7438件→2万5873件と逆に若干減少していた。しかし,特許権の登録件数が22万2693件→17万6933件と大幅に減少していることと比較すれば,日本でも意匠権は少しは注目を集めているのかもしれない。
file:///C:/Users/%E5%86%85%E7%94%B0/AppData/Local/Temp/01-03-2.pdf

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/document/index/202103_sokuho.pdf 


意匠権が注目されたきっかけは,例のアップル対サムスンの訴訟であるという。
私もブログ
記事1http://uchida-houritsu.sblo.jp/article/48328583.html
記事2http://uchida-houritsu.sblo.jp/article/57797121.html
に書いていたが,2011年から世界中で争われた両者の訴訟は,2018年まで続いた。

2018年5月24日にサンノゼの米連邦地方裁判所判決は,サムスンに約5億3900万ドル(約590億円)の支払を命じたが,うち意匠権侵害が約5億3330万ドル,特許権侵害についてはわずか532万ドルに過ぎなかった。
このように意匠権侵害で多額の損害賠償が認められる傾向は,2012年以降ずっと続いている。
この傾向を見て,「意匠権は意外に使える!」という認識が高まったというのである。

アップル対サムソンの訴訟で,意匠権侵害に多額の損害賠償が認められたのは,i-phoneが特に「見た目」にこだわった製品であったというのも理由の一つかもしれない。しかし,そもそもiPhoneが「見た目」にこだわっているのは,意匠の重要性が増しているからであろう。
また,意匠権侵害で多額の損害賠償が認められたのは,一般人が行う陪審員裁判において,見た目を比べればよいだけの意匠権侵害は,技術に関する難解な文言の解釈を必要とする特許権侵害よりも認められやすかったからであるとも言われる。
内田ブログiPhone.jpg
しかし,これも,分かりやすく・簡単な「見た目」を重要視する社会の傾向を表しているのであろう。

アメリカに比べ日本では,意匠権への注目度はまだまだ低い。
「中身」も大切だが「外見」も大切だ。中身がよければよいという思想に固執し,取り残されないようにしないといけない。


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2021年07月17日

現代奴隷禁止条項とSDGs条項

自らが暴力団に関与していないことを誓約し,誓約に違反した場合に契約解除や損害賠償に応じる・・・いわゆる暴排条項は,この10年の間に著しく普及した。
最近では,暴排条項のない契約書をみる方が珍しいくらいだ。

暴排条項の流行の後,この5年で急にみるようになった条項が現代奴隷禁止条項である。
主に欧米の大企業によるものであるが,取引先やその傘下に人身取引や奴隷的労働・強制労働の禁止を誓約させ,違反があれば契約解除するという条項だ。

現代奴隷というと,遠いアフリカの鉱山やカカオ農園の話で,自分たちとは関係がないイメージがあるかもしれない。しかし,グローバル化が進む現在,アフリカは遠い国ともいっていられない。
しかも,日本においても,「技能実習生」や「留学生」といった外国人を中心に,強制的な労働により搾取される「現代奴隷」が何万人もいると政府も認めているのであるから,とても他人事ではない。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsintorihiki/dai4/honbun.pdf



さらに最近みるようになった条項が,SDGs遵守条項とでもいうべきものである。
例えば,東京オリンピック委員会は,SDGs実現のためとして,取引先に求める下記の調達コードを発表した。
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/bl54yjizbsym6v5zuu6i.pdf

同内容を要約すると,東京オリンピックのサプライヤーになるためには,
・環境を守るために省エネ,低炭素エネルギーの利用,容器包装の低減,生物多様性の保全に努め,
・人権を守るために,国際的人権基準を順守し,差別・ハラスメントを行わず,地域住民等の権利侵害を行わず,女性・障がい者・子ども・マイノリティーの権利を尊重し,
・適正な労働がなされるよう,労働者の結社の自由を守り,強制労働・児童労働に関与せず,適正な賃金を払い,長時間労働をさせず,
・適正な経済活動を行う,すなわち,贈収賄を行わず,談合・ダンピングを行わず,紛争・犯罪と関連のない原材料だけを使用し,差別的な広告を行わず,個人情報を守るシステムを整える

必要があるということだ。 

https://www.unic.or.jp/files/sdg_poster_ja_2021.pdf
SDGs.png

大雑把に要約してこれであり,実物を読むと長い!と感じてしまうが,今後はこのような長大なSDGs順守条項がどんな契約書にも入れられるようになるのかもしれない。

SDGsの重要性に異論はないし,そのためにSDGs順守条項を設けることもよいことだとは思う。
しかし,契約書チェックを業とする弁護士として,暴排条項のチェックに加えて極めて長大なSDGs条項をチェックするのは大変面倒だ・・・と消極的なことを思ってしまう。

いっそのこと法律で決めてもらえれば楽なのだが,「法律を超えて倫理を考えています!」というアピールが重要なのであるから,盛りだくさんの契約書チェックから解放される日はなかなか来なそうだ。


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2021年06月17日

竜樹菩薩作「大智度論」における窃盗罪の構成要件

日本の窃盗罪(占有離脱物横領を含む)が成立するには,通説によれば,
@故意に
A他人の財物を
B自己の物にする意思をもって
C占有を取得すること
が必要である。

@から,他人の物を持ち帰ったとしても,自分の物と誤解していたのであれば窃盗罪は成立しない。
Aから,自分の財物,例えば空き地に放置されている盗まれた自分の自転車を取り返しても窃盗罪は成立しない。
また,「物」でないもの,例えばカリオストロの城のルパン3世のように他人の「心」を盗んでも窃盗罪は成立しない。
Bから,すぐに返すつもりで,少しだけ他人の自転車に乗っても窃盗罪は成立しない。
Cから,万引きするつもりで商品を手に持っても,自分のカバンに入れたり,手に持ったまま店から出るなどして「占有を取得」しなければ窃盗罪は成立しない。


日本が弥生時代又は古墳時代であった頃に,竜樹菩薩ことナーガールジュナが記したと伝わる仏教思想の百科事典「大智度論」に以下のような文章が出てきた。

他人のものだと知りながら,盗みの心を生じ,物をもとあったところから離して,その物を我に属させること,これを「盗み」と名付ける。・・・その物の存在するところからその物を離さないならば(盗みではない)。

竜樹菩薩は,
「盗み」の罪の成立要件として
@他人のものだと知りながら=故意
A他人ものを≒他人の財物を
B盗みの心をもって≒自己の物にする意思をもって
Cもとあったところから離して我に属させること ≒占有の取得
が必要であるとしたわけであるが,非常に現在と近い分析である。

「汝,盗むなかれ」は,モーゼの十戒にも出てくる世界共通の教えである。
しかし,キリスト教世界では,
神に禁ぜられている方法によって、・・・隣人のものを、自分のものにしようとする、一切の悪いこと、企てを、盗みとよばれるのです。これらに、すべての貪欲、不必要な浪費をも、加えるべきです。
この戒めはこの世の法的問題だけでなく、神に禁じられているものは全ていけない、盗みであると言います。

参考:http://www.jcu-sapporo.com/bible/20150802/
といったように宗教的・道徳的教えとすることが多いのではないかと思う。

仏教とは,直感的・非現実的な教えであるといったイメージをもっていたが,意外に分析的・現実的な思想なのかもしれない。

菩薩.jpg

それにしても,竜樹菩薩が
「自分のものだと誤解したのだから,盗みでない!」
「これは,もともと自分の物であったのだから盗みではない!」
「返すつもりであったから盗みではない!」
「いや確かに手はかけたけど,まだ持ち去っていないから盗みでない!」
と現在と同じような弁解をする人に対して,罪に当たるのかどうかを決めていたというのは,何とも不思議な気がする。
 人間とは実に変わらないものだ。


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2021年05月13日

新型コロナを理由に賃料を支払わなくてもよいか

「新型コロナでお客さんが来ないから家賃が払えない。払わないとダメなのか」という問題がよく生じている。

 ニューヨーク連邦裁判所において,その点について大規模に争われた訴訟(The Gap Inc. v. Ponte Gadea New York, LLC)で重要な決定が出された。
https://casetext.com/case/gap-inc-v-ponte-gadea-ny-llc

原告は,「GAP」や「Banana Republic」といったアメリカ最大の衣料品小売店を営むギャップ社。ニューヨークマンハッタンの超一等地に店舗を構えていたが,新型コロナ及びそれに伴う政府規制により家賃が払えなくなったとして,契約終了の確認を求めた裁判である。問題となる賃料は1億円を超えるらしい。

ギャップ社は
@賃貸借契約における「災害casualtyにより利用不能になった場合は解除できる」という規定が適用できる。
A予見不能の不可抗力により営業が不可能になった場合には契約を解除できる。
など様々な主張をしたが,裁判所は,同主張を却下した。

その理由は,大雑把にいえば,
@「災害」とは,火事や地震のように物理的な被害を生じさせる1回的なできごとをいうので本件はそれに当たらない
A予見不能の不可抗力で契約目的が全く達せなくなった場合は契約を解除できるが,不要不急のビジネスの停止命令は予見できるし,車まで商品を手渡す方式(curbside pick up)で経営はできるので,契約目的が全く達せなくなったとはいえない
コロナを理由に・・・.jpg
といったものだ。
ニューヨークの惨状を考えると,賃借人にかなり厳しい判断に思える。


では,日本法ではどう考えられるのであろう。

考え方の基本は同じであろう。
上記裁判例における@もそうだが,基本となるのは契約規定の解釈である。
例えば「新しい伝染病で売上が激減した場合は賃料を支払わないでいい」という規定があれば,賃料を支払わなくてよくなるのは当然のことだ。
しかし,困ったことに,そのような明確な特約は普通は存在しない。

また,日本法でも不可抗力により休業が余儀なくされ,貸す債務が履行不能になれば,賃料を支払わなくてよいとされている。
しかし,どのような場合であれば不可抗力による履行不能といえるのかははっきりしない。

欧米では新型コロナにおける賃料問題に関してだけでも膨大な裁判例が公開されている。そのため,その裁判例を参考にすれば,契約規定をどう解釈すべきか,どのような場合新型コロナを不可抗力といえるかについて,ある程度予想がつく。
しかし,欧米と比較して新型コロナがそこまで流行していないせいか,日本人の訴訟を嫌うメンタリティが原因かはわからないが,日本では同様の裁判例がほとんどない。

そのため,「新型コロナを理由に賃料を支払わなくてもよいか?」という質問に対しては,多くの場合「何とも言えない」と回答するしかなさそうである。


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posted by 内田清隆 at 18:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 商取引法

2021年04月12日

小室圭さんの説明文書の非凡さと弁護士の書く文書

「弁護士が書く文書はだめだって批判されているよ」と妻に言われた。
眞子さまと婚約したと報道されている小室圭さんが発表した家族の金銭トラブルに関して説明する文書のことらしい。
https://static.tokyo-np.co.jp/pdf/article/be3a3b78d655997547c8ba44e242b2d2.pdf

私はそのトラブルについては何も知らないのだが,どんな「文書」なのかが気になり,さっと読んでみた。

驚いた。
まず,気づくのは尋常でない文字のぎっしり感である。
裁判所が標準とする文書は37文字×27行=999文字である。ところが,小室さんの文書は,46行×42文字=1932文字であり,約2倍の文字を1ページに詰め込んできているのである。
これは弁護士が普通に書く常識的な文書ではない。

スタイルも極めて独自である。
冒頭に要約部分として「文書の概要」が4ページ,本文が7ページ,脚注部分が13ページという構成である。
本文が7ページしかないのに,要約が4ページというのは尋常ではない。
30ページを超えるような文書の場合,我々も裁判所から要約をつけるように言われることがある。しかし,7ページの文書には要約はつけないのが普通だ。

そして,何よりも異様なのが,本文を超える脚注の多さである。
確かにアメリカの法曹界では脚注が多いほど価値があるとよく言われ,本文と同じくらい脚注があることも少なくはない。
しかし,そうであっても脚注が本文よりずっと長いというのは通常はあり得ない。
               
さらに驚くのが,普通は脚注は文字を小さくし行間を狭くするのだが,小室さんの文書では脚注部分で逆に行間を広げていることだ(本文の行数46行,脚注の行数32行)。
本文より脚注を読みやすくするレイアウトというのも,かなり非凡な発想だ。


トラブルの内容や小室さんが置かれている状況を知らないため,何を目的として非凡なスタイルで文書を作成したのかは分からない。しかし,小室さんがただ者でないことだけは間違いないようだ。


小室さんは,2019年に社会起業家のためのクラウドファンディングに関する法規制についての論文を米国の法律専門誌『NY Business Law Journal』に発表した。
https://onl.tw/tCcwy1d の68頁以下

その末尾にはこのような記載がある。
「信頼は目でみることはできません。しかし,信頼の喪失は致命的であることを常に留意しなければいけません・・・」
果たして小室さんはこの文書で信頼を得ることができるのであろうか。
非凡な人間が,非凡であるというだけの理由で排斥されることはあって欲しくないものだ。


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posted by 内田清隆 at 08:39| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2021年03月20日

「反差別」社会〜米国の現状と日本の未来

進む「反差別」
人種差別に反対するBLM運動がアメリカで活発になっていますが,アメリカでは,性差別,人種差別等あらゆる差別に対して強い社会的非難が向けられています。
そういえば,カリフォルニア州の弁護士資格を得る際に,まず最初に「差別を行わない」という宣誓をさせられ,人間がいかに無意識的に偏見をもっているかという内容の差別についての研修を受講しなければいけませんでした。
トランプ元大統領の強い支持基盤は,「差別,差別って細かいことうるせー!」「黒人や女性が優遇されて逆に俺たちが差別されているぞ!」と思う白人男性達でしたが,選挙で勝ったのはバイデン大統領でした。そう思うと,この反差別の潮流は今後も進むことでしょう。

差別の経済リスク
日本でも,反暴力団運動が進み,暴力団との関係があるとされただけで,突然,銀行から取引を停止されるというリスクが高まっています。
同じようにアメリカでは,「差別的」であると会社がみなされることは致命的なリスクになり得ます。そのため,アメリカの大手企業は,「人種差別・男女差別を行わない」,「差別を行う企業とは取引をしない」という条項を契約に盛り込み,実際に差別的と疑われる企業との取引を速やかに停止しています。

森会長辞任に見る日本の未来
森喜朗東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会元会長は,女性差別的な発言をしたとして辞任しました。印象的であったのは,国内よりも,アメリカのマスコミによる強い批判を受けて,辞任に追い込まれたという点でした。
今後,アメリカの大手企業と取引をする日本企業は明確に反差別の姿勢を打ち出す必要がでてくるでしょう。
そして,そのような日本企業と取引をする企業も同様の反差別の姿勢を打ち出す必要がでてきますから,アメリカ企業と取引をしない日本企業もひとごとではなくなります。

差別主義との批判を受ければ,経済社会からの撤退に追い込まれる・・・怖い世の中になりそうです。


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posted by 内田清隆 at 22:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 弁護士雑感

2021年01月07日

明けましておめでとうございます。

2020年,世界は,新型コロナウイルスの大流行という未曽有の事態に
見舞われましたが,何が起ころうと時は歩みを止めないもので,2021年という新しい年を迎えることになりました。

「大学」(薪を背負った二宮金次郎が読んでいる本)に,私の好きな「日に新たに、日日に新たに、又日に新たなり」という言葉があります。
天地(自然)は,決してとどまることを知らず,日々に変化していきます。
我々人間も,立ち止まることなく,天地とともに歩みを進めていきたいものです。

昨年末,当事務所は,ホームページをリニューアルいたしました。
http://www.uchida-houritsu.com/
これを機に,改めて基本に立ち返り,高度・上質な法的サービスを提供できるよう,日々進化していく所存です。
今年も何卒よろしくお願い申し上げます。


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